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 満期が来ると自動的に更新する特約がついた定期預金を巡り、預けたままにした預金の払い戻しを受けられる権利がいつ消滅するかが争われた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷であった。

 藤田宙靖裁判長は、「払い戻し請求権は、解約を申し出た後の満期から10年後に消滅する」との初判断を示した。その上で、請求権は最初の満期から10年で消滅すると主張し、払い戻しを拒否した銀行側の上告を棄却。男性側に預金を払い戻すよう命じた2審判決が確定した。

 民法は、払い戻し請求権は、10年間権利を行使しなければ時効により消滅すると定めている。自動継続特約付きの定期預金の払い戻しを巡っては、この時効の起算点をいつにするかで下級審の判断が分かれていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070424-00000104-yom-soci

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